さくさく経理!

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印紙税の節税策

こんにちは、さくさく経理です。

業務委託契約書を締結することはよくあることですが、
基本契約で4,000円、報酬額の記載のある契約だと何万円という印紙税が発生します。
印紙税は書類を作成するごとに発生するため、2通作成すれば2倍になります。
作成部数を1通にすれば節税できますが、そもそもなぜ契約書を作るのか

民法では口頭でも契約は成立しますが、契約書という書面で契約の内容を残しておくのが一般的です。
契約の当事者間で、契約内容に齟齬が無いよう、
また何か問題が発生した時の責任の所在などを明らかにしておく目的があります

では齟齬や問題が発生しない100%グループ間の取引では契約書を作成する必要はないのでしょうか?
金額の小さな単発取引では請求書のみのやり取りで済ませ契約書を作成しないことも一般的ですが、
金額の大きな取引で契約書が存在しないと税務調査でその取引金額が妥当だったのか、
寄付に当たるのではないか、などいらぬ詮索を受ける可能性があります

そこで1通契約書を作成し、一人が原本を、その他が控えを保持することとなります
契約書に次の文章を記載しましょう。
本契約成立の証として本書一通を作成し、甲が原本を、乙がその写しを保管する。

一般的には親会社が原本を保管しますが、
書類保管コストの関係から子会社側が原本保管する場合は甲乙を入れ替えてください。

もし契約の一方が買収されるなどして紛争時に備えるため原本がもう1通必要になった場合は、
原本保持者が原本証明を作成して交付すれば、原本と同等の効力のある書面を保持することができます。
ただし、原本証明を作成すると印紙も必要になります。

なお、第三者との契約では紛争時に備え、通常通り双方原本を保持すべきです。
印紙税節税のためには電子契約を導入すべきでしょう。

ちなみに、海外の会社との契約の場合は、契約書を海外で作成すれば印紙税は不要となります。
通常の双方が署名押印する契約書の場合、2人目が署名押印した時点が契約書の作成時点です。
先に自社が署名押印し、海外法人には後で署名押印してもらうようにしましょう。

外国で作成される契約書|国税庁

後の調査で疑義が発生しないよう、契約書上に作成場所を記載するとか、
先に当方が署名押印し、先方に書類送付し返送されたことが分かる文書を共に保管するなどすべきです。