さくさく経理!

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税法における重要性の原則

こんにちは、さくさく経理です。

前回は会計における「重要性の原則」のお話をしましたが、税法でも同じような話があります。
法人税法基本通達2-2-15(消耗品費等)で規定しているように、
消耗品などの少額資産は取得した時の費用とすることが認められています。

ただしこれには下記の条件があります。
各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る

例えば今年は予算が余っているからたくさん購入しておこう、などといった処理は認められず脱税になってしまいます。
特に期末はそのような処理が行われがちですので、経理部門の方は入念にチェックする必要があります。
昨年も同程度の数量、金額か?1年程度で消費できる量か?といった視点で伝票チェックしましょう。

また消費税法においてもこれと同様の話があり、「物品切手の購入費用」で国税庁が回答しているように、
切手も継続して処理するなら購入時の費用として処理することが認められています。